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その2「今後、しかも近い将来、事務系の派遣自体なくなるのでしょうか?」たびたびこちらで質問させていただいているものです。
重複する内容があれば申し訳ございません。
先日この表題で質問をし、とてもわかりやすいご回答を頂いたのでその続きでお手数をおかけし大変申し訳ございません。下記の質問について教えていただければ幸いです。①営業事務、総務事務、経理業務、秘書業務(グループセクレタリー含む)は5号扱いになる、と派遣の担当の方に聞きました。
秘書をしており26職種と思っていたので混乱しました。秘書に限って言うと「実際に経営に携わっているトップマネジメント付」限定で26職種に入り、それ以外は5号になるとのことです(グループ付、マネジャークラス付などは26職種にはならない、しかし職務経歴書には秘書と記載してよい、とのこと)。解釈の違いによるものだけなのでしょうか?英文事務なども微妙な・・・といいますか。
通訳・翻訳がありながらプラスでアドミ業務となると、これも5号かな?と思ってしまいます。
②付随業務・付随的業務について電話取り、郵便物配布、など「自ら進んで行う場合」には、例の「業務の1割以上を超えない」の枠外になるとも聞きました。
逆にこれらがルーティンとして、業務指定されている場合は、付随業務枠内になるとのことです。付随業務・付随的業務か否かの切り分けは、「主体的に行うか否か」の軸だとは知りませんでした。ということは、契約書に記載をされていなくて、自主的に行っている場合は、電話をとったりなど行ってもいいのでしょうか?上司の電話、または郵便物などを(ご出張中など特に)仕事柄代理で受けたりなどが多かったので、この辺とても敏感になっております。
③派遣就業先での調査について、このところこのカテで見かけるようになりました。まず、a) 実際どのような状況で行われているのか、ご経験のある方、教えていただけないでしょうか?(派遣先の指示命令者と派遣社員が行政の調査に同席?それとも派遣社員一人にて行政の調査に対応?アポイントなしで急に調査開始?)b) このような調査を受ける場合、派遣元の営業の方(もしくはコーディネーターの方)にその旨報告してから受けたほうがよろしいでしょうか?また、派遣会社、派遣先企業共に報告し、指示を仰ぎながら誠実に調査に対応、という手順がよいのでしょうか?長くなり申し訳ございません。改めて、重複内容及び乱文にて大変恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。
お仕事の内容やお給料・勤務地などの希望は、どんどん派遣会社のコーディネーターに相談しましょう。
nana_s0777さん、タイトルからHNを外していただいてありがとうございます。探し方いろいろ通訳翻訳の派遣ずらり出てきます。全国の派遣求人情報を収集!Webから楽々エントリー!また、私見になりますが、回答させていただきます。①の回答その派遣会社の担当の認識は間違っています。
意図的に間違っているのか、本人が間違って認識したのか、会社側に間違った情報を与えられたのかは分かりませんが、営業・総務事務、経理・秘書業務が5号に扱いになるというのは、明らかに間違っています。
秘書で政令26業務に含まれるのは7号に当てはまる方だけです。
それ以外の方は自由化業務になります。
http://www.hisamatsu-sr.com/haken/26gyoumu-7.htm5号業務は、「事務用機器操作」ということで、PC操作を含む業務で政令26業務に当てはまらないものを、解釈を強引に捻じ曲げて拡大を続けてきましたが、それを適法状態に戻そうとしているのが、現在の厚生労働省による是正に流れです。5号「事務用機器操作」は専門性の高い事務用機器操作が、業務全体の9割以上を占めていなければならない為、ほとんどの業務時間を事務用機器と対面して業務していることになり、その内容も、秘書業務や営業事務などで見られる簡単なデータ入力やWebでの検索などは、5号業務ではありません。6号も「英文事務」ではなく「通訳、翻訳、速記」です。政令26業務は全て専門性の高い業務でなければなりません。何でもかんでも5号業務あてはめるのは、派遣会社の意図的な曲解、派遣先の一方的な都合などによる、「違法行為」であることは間違いありません。現在5号で契約されている業務の95%以上は違法だということは派遣業界では当たり前のこととして話されています。それに対して適法に戻そうとするのは当たり前のことです。②の回答これに関しては、私も最近まで誤った解釈をしており、知恵袋内で指摘されました。ですが、nana_s0777さんに説明した方は酷過ぎます。
派遣の業務の判断基準に「主体的か否か」など主観的で抽象的なものが入るはずがありません。そうであれば、派遣法などは無意味なものになってしまいます。
基本的に派遣スタッフは、契約に含まれる業務以外はしてはいけません。
違法かどうかの判断基準は、「契約書の内容」ではなく「業務の実態」です。
電話取りなどが日常的に行われているなら、自主的かどうかは関係なく、「付随的業務」と判断され、1割を超えると自由化業務と判断されます。
そもそもnana_s0777さんの業務は自由化業務に当てはまる可能性が高いと思うので、その場合、関係無いことになりますが…。
③の回答直接調査に同席したことはありませんし、私が知る範囲のことになりますが、現在、厚生労働省が調査対象としているのは「派遣元」だと思われます。
ですから、行政が単独で、直接、派遣先に行くことは無いと思います。
(あくまでも、「現状」で「私が知る範囲」です)a)の回答ですから、調査は派遣元に入り、派遣元の担当者からスタッフと派遣先の担当者へ、書面や口頭での実情を確認をするような形です。b)の回答行政からの抜き打ち調査があれば、そのような時間は無いと思います。現状で、行政による抜き打ち調査が派遣先に入ることがあるなら、ある程度の内偵を済ました後だと思いますので、証拠固めに近いものになると思います。いずれにしても、調査に対して、意図的に虚偽の報告をした場合、派遣元が行政処分の対象になってしまうと、派遣元から損害賠償請求をされることも考えられるので、正直な実態を話した方が良いと思います。
派遣元からの調査に対しても、正直に実態を話して、その際に、派遣先・派遣元がどのような判断をして、どのように行動するかで、その両者がまともであるかそうでないかが分かると思います。知恵袋内でも、派遣先や派遣元に虚偽の報告をするように指示された可哀想なスタッフさんの話はたくさんあります。これ以上状況が悪くなる前に、派遣先に直接雇用してもらう道を探すことをお勧めします。
こんごともどうぞよろしく。